【2024年】110日の年間休日数は多い?業種別の平均休日数や最低ラインなどを詳しく紹介

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あなたの会社の年間休日数は、他の会社に比べて多いか少ないか知っていますか?

実際に転職活動などを考えている方は、希望している会社が年間休日数が多いのか少ないのかをしっかりと判断できるようになれば、今後の転職活動が満足いくものになるかもしれません。

この記事では、年間休日数の平均や、年間休日数の多い企業の探し方を紹介していきます。

年間休日数の基本的な数え方

年間休日数の数え方は?

年間休日数とは、会社が定めている1年間の休日数の合計のことです。
なので、会社によっては年間休日数が多いところもあれば、年間休日数が少ないところもあります。

基本的には、労働基準法をベースに、経営者の判断に委ねられます。休日には、週休休日や祝日、有給休暇などが含まれています。

・土曜・日曜・祝日など会社が定めた休日
・夏季休み
・年末年始
・ゴールデンウィークやシルバーウィーク
・企業が独自に定める休日
また、全ての企業が守らなければいけないルールとして労働基準法第35条では、「使用者は労働者に対して週1日以上、または4週に4日以上は必ず休日を与えなければならない」と定められています。
この休日のことを法定休日と言います。この法定休日中に社員を働かせる場合は、35%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
法定休日以外に企業が定めている休日を法定外休日と言います。例えば、週末の土曜日と日曜日を休みに設定している会社であれば、土曜日を法定外休日に設定し、休日出勤になる可能性が少ない日曜日を法定休日に設定しているケースが多いです。
法定外休日に出勤をした場合は、割増賃金は25%以上(週40時間の労働時間を超えていた場合)となります。

完全週休2日制と週休二日制の違いとは?

求人表にも記載されているので、よく目にすることがあると思いますが、「完全週休2日制」と「週休2日制」には若干の違いがあるので、違いを知っておくことは大切です。

完全週休2日制は、毎週2回の休みが必ずあるという制度のことを言います。完全週休二日制(土・日)の記載があれば土日は必ず休みになりますが、完全週2日制のみの記載の場合は、休みの日が必ず固定されている訳ではありません。例えば、シフト制の出勤の場合でも、土日以外の平日で週に2日休みを与えられたとしても、完全週休2日制に該当します。

また、週休二日制の場合は、週に1回しか休みがない場合でも、月に一回以上週に2回の休みが確保されている場合は、週休二日制に該当します。
完全週休2日制と違い、毎週必ず2日以上の休みがある訳ではないので注意が必要です。

Schedule for one week images in Japanese

休日と休暇の違いは?

近年、ワークライフバランスという言葉が注目されており、積極的に法定外休暇を労働者に対して与えている会社がたくさん増えています。では、いわゆる「休日」と「休暇」の違いについて意確認していきましょう。

休日とは?

休日は、労働をする義務がもともとない日のことをいいます。そのため、休日に出勤を求められる場合は、割増賃金が支払われるという制度になっています。労働者を守るための制度でもあるということですね。

休暇とは?

「休暇」とは、労働の義務が本来あった場合でも、会社によって労働の義務を免除された日のことを言います。休暇が比較的長期に続く場合は、「休業」という扱いになります。
休暇には、育児休暇や介護休暇などが含まれます。これらの法定休暇は、労働基準法や育児介護休業法などで定められています。

・有給休暇
・生理休暇
・産前産後休暇
・育児休暇
・介護休暇

年間休日数の最低ライン

先ほどの章で、労働基準法第35条では、「使用者は労働者に対して週1日以上、または4週に4日以上は必ず休日を与えなければならない」と定められていると説明しました。また、これに加えて労働者の労働時間は1日8時間以内で、週の労働時間は40時間以内という決まりがあります。

そのため、週5日で出勤して8時間働く場合は、それだけで週の労働時間が40時間になってしまいます。なので、週1日の法定休日に加え、余った1日は働かせることのできる時間がないので休日になります。
その結果、大体の場合は週に2日は休日が生まれます。

この計算の場合、年間休日の最低日数は105日という計算になります。

定められた基準に違反している場合は、法律によって、雇用者に対して6ヶ月以下の懲役または30万以下の罰金が課せられます。(労働基準法第119条)
しかし、36協定を結んで、所轄の労働基準監督署へ届出を出している場合は、原則として月45時間、年間360時間までの時間外労働が認められます。これがいわゆる残業です。
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年間休日の平均は?

厚生労働省が行った「令和5年就労条件総合調査」によると、令和4年1年間の年間休日総数の1企業あたりの平均は、「110.7日」で、労働者1人辺りの平均年間休日総数は「115.6日」となっています。

また、令和4年の調査では、令和3年1年間の年間休日総数の1企業あたりの平均は、「107.0日」で、労働者1人辺りの平均年間休日総数は「115.3日」となっており、前年度の調査に比べて年間休日数の平均は増加していると言えます。

大企業になればなるほど年間休日数の平均は増える

厚生労働省の先ほどの調査によると、1企業平均年間休日数を企業の規模別にみると、

社員が
「1,000人以上」だと、116.3日
「300人〜999人」だと、115.7日
「100人〜299人」だと、111.6日
「30人〜99人」だと、109.8日
となっており、会社の従業員数と年間休日数の平均は相関関係にあると言えます。

年間休日数が125日・120日・110日・105日はどれくらいなのか?

年間休日105日・年間休日110日

先ほどの章でも説明しましたが、年間休日の平均が105日の場合は、労働基準法が定める最低ラインです。

年間休日が110日の場合は、年間休日の最低ラインに5日加えられたものなので、
基本的には週休2日がある中で、夏季休暇や、年末年始などに休みが得られうケースや、1年のうちに何度か土曜日などに出勤の日があり、その代わり夏季休暇や年末年始があったり、祝日にしっかりと休めるというケースが考えられます。

年間休日125日・120日

2024年は、休日数が21日(そのうち土曜日と被るのは2日、日曜日と被るのは5日)あります。

なので、基本的には年間休日が120日の場合、年間休日の最低ラインである105日に加えて、祝日をしっかり休めるというラインになります。

年間休日が125日の場合は、土日祝日に加えて、夏季休暇や年末年始の休みを取れるということになります。

1企業あたりの年間休日数割合の分布

厚生労働省のおこなった「令和5年就労条件総合調査」によると、1企業あたりの年間休日数の分布がわかります。表をみると、120日〜129日の割合が一番多く、二番目に100日〜109日の割合が多いことがわかり亜ました。

Number of anual holidays

【業種別】年間休日数が多い業種は?

年間休日の平均日数を業種別に見たところ、以下のような結果になりました。

1位は「情報通信業」と「学術研究、専門・技術サービス」が並んで118.8日、3位が「金融業、保険業」で118.4日という結果になりました。あなたの働いている業種は、年間休日の平均日数を超えているでしょう?

Number of annual holidays

年間休日数の多い企業を探すには?

ここまで記事を読んでみて、自分の働いている会社が年間休日が少ないのでは?と悩んでしまっているあなたに対してのご提案です。

まずは自分が、何を働く上で何を大切にしているのかを考えてみましょう。お金なのか、時間なのか、やりがいなのか…人それぞれ大切にしているものは違うと思います。自分と向き合うためには、専門家に自分のことを話して、一緒に整理してもらうことがおすすめです。
話を聞いてもらうことによって、これまでやってきたことや自身の強みや理想が整理され、より自分の理想に近い企業に転職することができます。

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