奨学金を返せないときはどうしたらいい!?返せないときの対処法や滞納のリスクについて紹介します!

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奨学金を返せないで困ったときの救済措置

 

日本学生支援機構では、返済額を一部減額したり、返済を待ってくれたりするなどの救済措置を利用することができます。

救済措置にはそれぞれに条件がありますのでしっかりと調べた上で利用しましょう。

 

返せないときの救済処置 ①月々の返済額を少なくする(減額返済制度)

 

減額返済制度を利用すると毎月の返済額を減額して返すことができます。月々の返済額を「2分の1」か「3分の1」で選択することができます。「2分の1」を選んだ場合は返還期間が2倍、「3分の1」を選んだ場合は返還期間が3倍になるといった計算になります。

 

対象は、災害、病気、その他経済的理由により奨学金の返済が困難な方の中で、当初の月々の返済予定額から減額すれば返済できるという方を対象にしています。

 

減額返済適用期間に応じた分の返済期間を延長して、毎月の返済額を減額するため、無理なく返済を続ける事ができます。また、減額したからといって延滞金が加算されるわけでもないので、今の生活に困っている方は積極的に利用してみるといいでしょう。

 

1年ごとの申請で、最長15年間まで延長することができますので、全額は返せないけど、月々の支払い額が下がれば払えるといった方にはおすすめです。

 

返せないときの救済処置 ②返済を待ってもらう(返済期限猶予)

 

返還期限猶予制度は月々の返済を先延ばしにしてもらえる制度です。 

 こちらの申請も1年ごとにおこない、審査を通過して申請が通れば、原則通算10年間は返済を先延ばしにすることができます。こちらも減額制度同様に延滞金は加算されません。

 

災害、病気、経済的理由や失業などの返済困難な事情ができた場合は、返せないで延滞してしまう前にすぐに手続きを行いましょう。

 

先延ばしの期間が終わった後に返済が再開され、それに応じて返済終了年月も延期されます。

ただし、この制度は猶予ができるだけであって、返済すべき元本や利子が免除されるものではありません。将来的な負担は変わらないので、少しでも返済できる余裕がある場合は減額返済制度を使うことをおすすめします。

 

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奨学金の返済が免除になるケース

また、稀有な事例ではありますが奨学金の返済が免除になるケースも存在しますので紹介します。

 

免除になるケース ①本人が死亡したとき

「貸与奨学金返還免除願または給付奨学金返還免除願」と「本人死亡の事実を記載した戸籍抄本または個人事項証明または住民票等の公的証明書」を日本学生支援機構に送付する必要があります。

 

一旦、日本学生支援機構に相談することにはなりますが以下のケースに当てはまる場合は未返済の金額の全て、もしくは一部が免除になります。

 

免除になるケース ②精神もしくは身体の障害による免除のとき

 

日本学生支援機構と担当主治医と相談の上、症状の回復の見込みがなく、労働能力がなくなった場合または高度の制限を有する事態となった場合に、奨学金の免除を願い出ることができます。ただし、貸与中及び在学中の場合は申請はできません。

申請する際は、「奨学金返還免除願」と「診断書」を提出します。

 

返済に困った際の最終手段

 

これまで奨学金を返せないときの手段として返済猶予制度や、減額返済制度を紹介しましたが、これらを利用しても返せないという場合は法的な最終手段を使うしかありません。

 

方法としては「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」の3つのやり方があります。

 

ただし、どれを選択しても個人信用情報機関に登録されてしまうデメリットはありますが、どうしても返せないで悩んでいる場合は利用した方が良いかも知れません。

 

どの選択肢を選ぶのが最適なのかは、個人の希望や置かれている状況等によって異なります。これらを利用するか検討する際は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

 

返せないときの最終手段 ①任意整理

任意整理とはお金を借りている側と貸している側が、利息の軽減などのために交渉することです。

どの貸金業者もですが、一定期間支払いが滞った方には支払い催促の電話がかかってきたりしますが、弁護士や認定司法書士に依頼すると、直接金融機関から催促が来ることは止まります。

奨学金以外にも借金がある場合は、奨学金以外の借金を整理することで、支払いの負担額を減らせることができるので、奨学金を問題なく返済できるようになるかもしれません。

奨学金以外の借金があり、そちらの借金も返せないで困っている人にはおすすめです。

 

返せないときの最終手段 ②個人再生

個人再生は、裁判所に再生計画の認可決定を受け、借金を最大10分の1まで減額してもらう手続きのことです。減額された借金を目安3年かけて支払うことで、残りの借金については、支払い義務が無くなります。

 

例えば、600万円の借金がある人が、個人再生をした場合、借金は5分の1に減額されるため、借金額は120万円となり、3年で支払うとしても月々の支払いは約3万円まで減額することができます。

*負債額が500万円以上1500万円未満の場合は、負債額の5分の1

 

個人再生の特徴としては生命保険や車などの資産を持ったまま手続きができることです。

任意整理では支払えないような多額の借金を持っている方や持ち家など処分したくない財産を持っている場合はおすすめです。

 

返せないときの最終手段 ③自己破産

自己破産とは、裁判所に「破産申立書」を提出して「免責許可」を貰えれば、すべての借金の支払い義務が無くすことのできる手続きのことです。

 

自己破産ができるのは「支払い不能」という状態になった場合です。支払い不能というのは、現在持っている資産や今後入ってくるお金などを総合的に判断しても、すべての債務を支払いきれないと考えられる状態のことです。

自己破産はあくまでも最終手段であり簡単に選択すべきではありません。自己破産をしたとしても裁判所が「借金の返済が不可能である」と認めなければ借金が0にはならないからです。

 

任意整理や個人再生も適わない状況であるときに自己破産を選択しましょう。

ただし、自己破産を行えない職業(保険外交員、警備員)などもあるので注意が必要です。

 

借金からされる人

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奨学金を返せないで悩んでいる人はとても多く、この問題は社会的にも注目度が高くなっています。現在で合計900億円以上の滞納金があり、いつそれを国民の税金で補うかわからない状況が続いています。最悪の場合、奨学金制度自体がなくなってしまう可能性もあります。

 

たとえ奨学金を返せないで悩んでいても、命までなくなるわけではないです。利用できる制度や、救済措置はたくさんあるので、まずはそれらを利用できるか調べてみましょう。

そして、利用できる制度は必ず利用しましょう。それが、あなたの人生を変えてくれるきっかけになるかもしれません。 

 

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シャベリン
最後までご覧下さりありがとうございました☆

 

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